*青色申告専従者 [#j2ed8304] **確定申告 [#s9e4d8fa] 65万円の給与所得控除があるため、基礎控除と合わせると給与所得は20万円をギリギリ超えない見込み。 住民税は93万円からかかるところがあるので、要注意 わが自治体は 「住民税は前年の1月から12月の収入に対して課税されます。したがって、ある一定以上(965,000円)の収入があった人は、退職された翌年度も住民税が課税されます。」 ただし面倒なので普通徴収にしておくべし。というわけで普通徴収該当理由書(D専従者給与)提出するべ http://www.city.saitama.jp/005/004/008/p032900_d/fil/28soukatuhyou-p.pdf *年末調整 [#cd24bcaa] 関連知識として http://kigyou-no1.com/year-end-tax-adjustment-calculation-1554 *青色申告専従者 関連提出書類 [#h09ca41e] **10/30日に届いた茶封筒 [#de80fc23] たくさんくるけど、フルセットで不要なものがあるので注意。2016年度よりマイナンバー必要。 +緑(税務署提出省略者) 給与支払い報告書(個人別明細書)3枚つづり。→いつも数人分来るが、一人分のみ必要。3枚目は源泉徴収票となるので提出せずに確定申告に使う +オレンジ(税務署提出必要者) 給与支払い報告書(個人別明細書)4枚つづり。オレンジ枠→500万以上のみ対象なので不要 +給与支払い報告書(総括表)2枚つづり。茶色枠 +法定調書合計表(A4サイズ)と源泉徴収票を税務署へ +給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(毎月用)→0円でも税務署へ提出 +普通徴収切替理由書(兼仕切書(紙)) 指定番号は特別徴収したことがなければ記入不要 **開始前に提出 [#y8490f56] |名称|締切|ステータス|備考| |給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書|支払年の3/15|完了|| |青色事業専従者給与に関する届出書|支払開始から2月以内|完了|| |源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書|支払開始から2月以内|未提出で、税務署から電話源泉徴収対象外ということで|| **1月末提出書類 [#d5a8af09] |給与支払報告書(個人別明細書)|翌年の1/31|未|自治体と税務署へ提出。税務署へ提出する「給与所得の源泉徴収票」とワンセットの複写式| |給与支払報告書(総括書)|翌年の1/31|未|自治体に提出。| |給与所得の源泉徴収票|翌年の1/31|未|給与支払い報告書の複写式3枚目。500万未満は提出不要らしい| |源泉徴収簿|提出不要|提出不要|給与支払い報告書の作成前に作っておき、参考にする| |法定調書合計表|翌年の1/31|未|税務署へ提出| |給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 領収済み通知書|||0円だけどだす。| |普通徴収該当理由書(兼仕切書)|普通徴収にしたいので給与支払い報告書とともに自治体に提出| 給与支払報告書(個人別明細書),法定調書合計表はネットから入手したエクセルで行けそう。普通徴収該当理由書も去年に引き続きデータ。総括書は別ファイルになるがエクセルがあった、普通徴収該当理由書と併せて提出 下記ページが一番まとまっている。 http://kjshintani.com/?p=2111 ***給与支払報告書(個人別明細)について [#g621f0e6] 総括表4枚の複写式で1,2枚目を自治体に提出。3枚目が給与所得の源泉徴収票で税務署へ、4枚目は本人へ。基本的に年末調整済みなものと同じなので確定申告をやりきらないと数値がでない。「受給者番号」というのは、こちらで付与する番号なので不要。乙の欄は年末調整をしていれば甲になるので何も記入しない(NCCの場合は年末調整してないので乙欄に○があった) 総括表4枚の複写式で1,2枚目を自治体に提出。3枚目が給与所得の源泉徴収票で税務署へ、4枚目は本人へ。基本的に年末調整済みなものと同じなので確定申告をやりきらないと数値がでない。「受給者番号」というのは、こちらで付与する番号なので不要。乙の欄は給与のメイン支払先で年末調整をしていれば甲になるので何も記入しない(NCCの場合は副業であり、年末調整してないので税金が高い乙となり、乙欄に○があった) http://www.rrs.jp/nen.htm ***給与支払報告書(総括表) [#e8398c53] こちらはRRSのサイトのテンプレートに従い三芳町のみに提出する。 http://www.rrs.jp/so.htm 払込口座や前年の特別徴収義務者指定番号は青色申告であれば空欄でよい。 「この番号は、役所の管理番号になります。納付側は特に意識する必要はありません。 極端な話、異動届提出でも氏名、住所のみでもOKです。」 ***未整理な引用 [#i995f101] 給与支払報告書(総括表)と個人明細がある。 給与支払報告書は、「給与支払報告書」と所得税の「源泉徴収票」が複写で書くことができます。 源泉徴収票(受給者交付用)は本人に交付し、 (1) 総括表(茶刷)1組2枚 (2) 個人別明細書(緑刷) 一人につき2枚 を提出してください。 http://keiei.freee.co.jp/2015/01/26/kyuyoshiharai_hokokusyo/ http://keiritsushin.jp/keiri-info/news/statutoryreport/ http://www.gyokaikei.com/tax-withholding/1920.html http://rh-guide.com/other2/aoiro_senjyu2.html ***給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 [#tef145fd] 毎月払った記録。特例が認められているとまとめて記載でもよいようだ。源泉徴収が0でも所得税徴収高計算書は提出する。 「所得税徴収高計算書は、納税額があっても無くても提出義務がありますが、期限が遅れたからといって、罰則があるものではありません。計算書を提出するのと納税が一緒にできるようになってる訳ですが、納付額が無いときには、税務署に郵送するなりして提出しないといけません。税務署では納める税金があって未納なのか、計算書が出てないだけなのかがわからないので、「未納だから早く払え」という意味の照会が来ます。なるべく早く提出した方がうっとうしくないです。」 平成28年度は特例だが、見事に2枚書き損じ・・ ***給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票 [#a0858535] 合計票なので記載項目も少なく楽そうだ。 *2015年度 [#s7f0104a] 法定調書合計表、普通徴収該当理由書(兼仕切書)のみ電子データであとは手書き。しかしデータを残していないというおまぬけ! *2016年度 [#b2daa736] 今年はほぼ電子データでいきたい。