用語がわかりづらいので何冊も本を読破した。

やり方

国税庁のHPで書類を作成し、郵送もしくは直接税務署の夜間ポストにいれる。今回は夜間に入れてきた。書類に間違いがない自信があれば、激混みの税務署なんぞ行かなくてもいい。

課税方法

ほかの所得と分離して課税する方式。赤字だろうとワーキングプアだろうと問答無用で課税。株式、土地、先物取引、退職所得など。申告する必要があるので、「申告」とつく。利子所得などは「源泉」分離課税

事業所得や給与所得などとあわせて税率を決定する方式。累進税率なので所得が多いと税率も高い。

一般的には、譲渡所得の損があれば申告分離課税を利用して、譲渡所得の損が無ければ、源泉分離課税を選ぶか申告総合課税を選ぶかは、税率で判断するのが賢い方法です。

株式系の作成

特定口座で源泉徴収なしの場合は下記の簡易申告口座に該当する。

特定口座( 簡易申告口座 )の取引がある。

時期

例年3/15ぐらいまで。

2008年度のスケジュール

3/11提出→3/19受領届け届く→4/15引落し額の知らせ→4/22引落し日→4月下旬納付完了の知らせ

2009年度のスケジュール

1月初旬 源泉徴収表届く 1/15 SBIから年間取引報告書届く 1/? 1/12付けの日付でカブ.comより年間取引報告書届く 2/18 とりあえず完成 3/14 2/18バージョンから銀行口座のみ変更して、時間外収容箱に投函 3/25 受領届け 4/22 引き落とし日 5/3 引き落とし完了連絡 6/12 住民税の納税通知書届く

2010年度のスケジュール

以上を持って作成開始

2011年度のスケジュール

給与の部分は楽。社会保険料控除を忘れがちなので注意。事業所得は収支計算書を作った後、メイン画面で源泉徴収額を指定する。株式の損失と配当所得の通算が一番苦労した。

年間取引報告書SBI,Kabu.comは申請不要。今のところ楽天証券は送ってこない?

楽天証券は取引がないと送らないようだ。今年は送ってくると思うけど

https://www.rakuten-sec.co.jp/web/info/info20111202-01-01.html

様式の種類

A様式 シンプルなので通常の人はこちら。 B様式 事業所得や株式譲渡益があればこちら。

必要な書類

住民税の扱い

住民税の徴収方法には、「住民税の特別徴収」と「住民税普通徴収」があります。副業がばれたらまずい人は、確定申告を提出する前に、確定申告書Bの第二表の「住民税・事業税に関する事項」の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」の欄を、「住民税の普通徴収」の欄にチェックを入れます。(どちらにも印が無い場合には、特別徴収の取り扱いになるので注意して下さい。)

 すると、会社給与の分の住民税は会社へ、副業の方の所得の住民税は、給与から天引きされずに自分で納めることが出来ます。

確定申告した内容が市町村へまわされて、6月に支払いの知らせが来る。株式譲渡益の場合は3%

給与所得で二箇所の場合で普通徴収を選べるか?

自治体次第だが、原則としてNGと考えておいた方がよい。

http://www.gosoudan.com/modules/gosodan/view.php?qid=12268

副業をやっていることを隠したい場合は、副業分の住民税を普通徴収にすればよいのだが、給与所得に関しては本業の会社に副業分も含めた収入の通知が行くため、会社側で細かくチェックされればばれる。

振替納税

以下の記述があった。転居しない限り前年の口座から振替される。 税務署から確定申告の知らせが届くのだが、そこに去年どのように収めたかの情報が乗っており、変更がなければそのままにしておけばよい。

[すでに振替納税をご利用の方は提出不要です。]

申告用紙

事業所得があるならBを利用する。当然B

株式譲渡益はこちらを利用する。

配当所得の損益通算

売却損が100万あり、配当所得が100万円だった場合は配当所得で源泉徴収されている税金が戻ってくる。同じ特定口座ないでかつ源泉徴収ありだった場合は、年末で損益通算がされているはずだが、複数特定口座を持っており、源泉徴収なしだった場合は自分でやる必要がある。

  1. 譲渡損のみを入れる
  2. 配当所得のみを入れる

譲渡損+配当所得が通算され、配当所得で入力した源泉徴収額がそのまま所得税の支払いに当てられる

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5696583.html

資本剰余金を原資とする配当

日本オラクルが資本を崩して配当した。→資産価値が3割減少したので取得価格もそれだけ減少。それで損となった。配当金は本来株主が預けた資本を返してもらっただけなので課税対象とはならない。

経費

生活費は事業を営まなくてもかかるので経費計上はできません。従業員に対して福利厚生費として手当てを出すのはOKだが、個人事業主には関係ありません。

Counter: 4882, today: 1, yesterday: 0

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS